4ヶ月ビザ認定証明申請サポート(経営・管理)

海外在住の外国人の方が、日本で会社経営者として活動するためには、在留資格「経営・管理」が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国を希望する外国人経営者の方を日本に呼び寄せるための手続きとなります。

ひかり行政書士法人は、「経営・管理」の「在留資格認定証明書交付申請」手続きの全てをサポートいたします。

4ヶ月ビザ認定証明交付申請サポートの流れ

四ヶ月ビザの認定証明交付申請は、下図の左側の流れに沿ってサポートを行います。

1.定款案の作成

まずは定款案の作成を行います。

定款認証まで行う場合 定款認証を行うためには、出資者の印鑑証明書が必要となるのですが、日本に住所のない海外在住の外国人の場合は、日本の印鑑証明書を準備することができません。

そのような場合、その国に印鑑証明制度がある場合は「その国の印鑑証明書と日本語の翻訳文」、印鑑証明制度がない場合は「サイン証明」を準備することになります。

サイン証明については、申請者の住所を証明する必要もありますので、「在留証明」も合わせて証明してもらう必要があります。

事業所の確保を事前に行う場合 海外在住の外国人のみで経営管理ビザを申請する場合、この事業所の確保はなかなかに困難なものとなります。

日本に住所がなく、会社を設立途中ということであれば、申請者本人は本人確認をすべき証明書関係がほとんど存在しないことになります。

パスポートや本国の証明書関係で事業所の賃貸契約などを行ってくれる物件オーナーなどを探す必要があります。

2.在留資格認定証明交付申請

日本の入国管理局で在留資格認定証明交付申請を行います。

  • 申請書
  • 定款案 ※定款認証まで行っている場合もOK
  • 事業所 ※事業所を確保済みであれば事業所の権利関係がわかる書類
  • 申請人の所得がわかる書類 ※投資できる程度の資力があるかどうかの確認のため
  • 事業計画

3.在留資格認定証明書の郵送

認定証明書が交付されると、本国にいる申請人へ郵送します。

申請人は、受け取った認定証明書を本国にある日本領事館にその他の必要書類とともに持参し、4ヶ月の経営管理ビザの交付を受け、日本に来日することになります。

そして、4ヶ月ビザの場合、日本に来日してからのここからが本番です!!

4.来日後の手続

申請者は来日後、主に以下の手続きを行う必要があります。

  1. 日本での住所を定め、住民票登録を行う。
  2. 住民票登録を行うとともに、印鑑登録を行う。
  3. 事業所が確保できていない場合は、事業所を確保する。
  4. 日本の銀行において申請者本人の銀行口座を開設する。
  5. 資本金の振り込みを行う。
  6. 会社設立登記を行う。
  7. 会社の銀行口座を開設する。
  8. 会社の銀行口座へ資本金を移す。
  9. 議事録を作成し、申請者本人の役員報酬を決定する。
  10. 税務署へ法人設立届の他、届出書類を提出する。
  11. 許可が必要な業種の場合、営業許可を取得する。

これらを4ヶ月以内に行った上で、在留資格更新許可申請手続きを行います。

5.在留資格「経営・管理」の更新手続き

4ヶ月ビザから経営管理ビザへの更新申請を行った場合、ほとんどの場合、1年の有効期間でビザが発行されることになるでしょう。

事業開始に必要な準備はすべて整っているはずですので、更新許可が無事下りると同時に、事業開始となります。

ここからは経営者本来の事業活動にまい進することになります。

4ヶ月ビザ認定証明交付申請サポート(経営・管理)

4ヶ月ビザ認定証明交付申請サポートは、海外在住の申請者以外に日本在住の協力者がおられない場合のサポート内容となります。

4ヶ月ビザの認定証明交付申請、来日後の「経営・管理」更新許可申請をあわせてサポートさせていただきます。

4ヶ月ビザ申請+4か月後の「経営・管理」の更新を丸ごとお任せできます。

サポート内容

事前相談 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。
〇事業用物件の選定のご相談
〇出資金の海外送金等のご相談
申請書類の作成・収集 〇申請書類の作成
〇必要書類の収集
〇理由書作成コンサルティング
〇事業計画作成コンサルティング
4ヶ月ビザ申請 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
〇申請の代行
〇認定証明書の受け取り、申請人本国への発送
「経営・管理」の更新 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
〇申請の代行
〇許可後の在留カードの受け取り

サービス料金

サービス内容 4ヶ月ビザ認定証明交付申請サポート(経営・管理)
サービス料金 385,000円(税込)
摘要 〇4ヶ月ビザの申請と4カ月後の「経営・管理」の更新を合わせて行います。
〇申請に際して必要な各種行政証明の取得に必要な実費等が別途必要となります。
〇在留資格認定証明書の発行には収入印紙は必要ありません。

4ヶ月ビザ認定証明交付申請サポート(経営・管理)+会社設立

4ヶ月ビザの認定証明交付申請、「経営・管理」更新許可申請とあわせて、会社設立についても同時にサポートさせていただくことも可能です。

サポート内容

事前相談 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。
〇事業用物件の選定のご相談
〇出資金の海外送金等のご相談
申請書類の作成・収集 〇申請書類の作成
〇必要書類の収集
〇理由書作成コンサルティング
〇事業計画作成コンサルティング
在留資格認定証明書交付申請
(4ヶ月ビザ:経営・管理)
申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
〇申請の代行
〇認定証明書の受け取り、申請人本国への発送
在留資格更新許可申請
(経営・管理)
申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
〇申請の代行
〇許可後の在留カードの受け取り
会社設立 会社設立に必要な定款認証、登記申請を行ないます。
登記申請については、司法書士が担当します。
〇定款認証、登記申請

サービス料金

通常、ひかり行政書士法人の会社設立に係る報酬額は88,000円(税込)ですが、海外在住の申請者の会社設立の場合、渉外手続き加算44,000円(税込)が加算されます。

また、会社を設立するためには、登録免許税などの法定費用が必要となりますが、株式会社と合同会社では設立に必要な法定費用額が異なっています。

ひかり行政書士法人へ支払う報酬額については、株式会社、合同会社のどちらを選択されても同じ金額となっています。

サービス内容 4ヶ月ビザ認定証明交付申請サポート(経営・管理))+会社設立
サービス料金 517,000円(税込)
摘要 〇申請に際して必要な各種行政証明の取得に必要な実費等が別途必要となります。
〇在留資格認定証明書の発行には収入印紙は必要ありません。
〇会社設立には、サービス料金とは別に、国に支払う税金などの法定費用が必要となります。法定費用は、株式会社の場合は200,000円、合同会社の場合は60,000円が別途必要となります。

法定費用含めての必要な費用

設立する会社の種類 在留資格+株式会社 在留資格+合同会社
認定証明交付申請サポート 385,000円
会社設立サポート 88,000円
渉外手続き加算 44,000円
法定費用:会社設立に必要な実費 202,000円 60,000円
費用合計 719,000円(税込) 577,000円(税込)

※報酬額は税込み表示、法定費用は非課税となっています。

各種許認可申請について

在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

在留資格についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

在留資格についてのあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。

在留資格許可申請に関するご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「外国人会社設立のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日09:00-18:00
メールでのお問い合わせ

    電話番号必須

    ご希望の連絡先必須

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    ご相談の内容

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る