外国人を雇用したい場合、日本在住の外国人であれば在留資格の変更、海外から呼び寄せる場合には、在留資格認定証明交付申請という手続きが必要となります。
当事務所では、外国人の雇用に関わる入国管理局への手続きの全てをサポートさせていただきます。
就労可能な在留資格の種類
就労可能な在留資格には、非常に多くの種類があり種類ごとに行える仕事の内容が決まっています。
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「外交」「公用」などはあまり見ることはないかとし、民間の企業が外国人を雇用しようとする場合、「12.技術・人文知識・国際業務」「13.企業内転勤」「16.技能」「17.高度専門職」などが該当するかと思います。
次に外国人雇用の例をいくつか挙げておきますね。
外国人雇用の事例
日本の大学を卒業した外国人を営業職として新卒採用する場合 |
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〇日本で大学に通学している外国人は在留資格「留学」を持っています。フルタイムで雇用しようとする場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続きが必要となります。 |
海外在住の外国人を雇用する場合 |
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〇海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せ雇用する場合には、在留資格認定証明書交付申請という手続きが必要となります。認定証明書が発行された後に、申請人本人が査証をもって日本に来日することになります。 |
すでに就労可能な在留資格を持っている外国人を雇用する場合 |
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〇就労可能な在留資格をもって日本で働いている外国人は、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」など仕事内容に対応した在留資格で働いておられます。まったく同じ業務内容であれば、変更の必要がない場合があります。ですが、新たに雇用する場合に、仕事内容が異なるのであれば、在留資格の変更を行う必要があったり、入国管理局への転職の報告や仕事内容が同じであることの確認を行う必要があります。 |
サービス料金
外国人雇用サポートでは、在留資格「12.技術・人文知識・国際業務」「16.技能」で雇用予定の外国人の在留資格申請をサポートいたします。
在留資格「13.企業内転勤」「17.高度専門職」での雇用予定の場合は、別途ご相談ください。
サービス名 | 外国人雇用サポート(変更) | 外国人雇用サポート(認定) |
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サービス内容 | 日本在住の外国人の在留資格を就労ビザに変更します。 | 海外在住の外国人を従業員として呼び寄せ、日本で雇用します。 |
サービス料金 | 143,000円(税込)~ | |
摘要 | 〇申請に際して必要な各種行政証明の取得に必要な実費等が別途必要となります。 〇在留資格変更の許可が下りると、収入印紙4,000円が必要となります。 〇在留資格認定証明書の発行には、収入印紙は必要ありません。 |
手続きの流れ
事前相談雇用する外国人の経歴、資格、予定する従事内容などをお聞きします。
その際、ご準備いただく書類等のご説明も行います。
外国人雇用サポート(変更) | 外国人雇用サポート(認定) |
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1.在留資格変更申請〇現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請を入国管理局へ行います。 2.在留カードの交付〇就労ビザに変更された新しい在留カードが交付されます。 3.就労開始〇新しい在留カードが交付された後に、就労ビザで日本で活動していただくことになります。 |
1.在留資格認定証明書交付申請〇海外から外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請を入国管理局へ行います。 2.在留資格認定証明書の交付〇在留カードの受け取りも申請取次行政書士が行います。 3.申請人の入国①在留資格認定証明書を申請人本人の本国住所へご郵送いたします。 4.就労開始〇新しい在留カードが交付された後に、就労ビザで日本で活動していただくことになります。 |
各種許認可申請について
在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
在留資格についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
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