【外国人雇用】特別高度人材(J-Skip)

2023年4月から、特別高度人材制度(J-Skip)という新しい在留資格制度が導入されました。

これまでの高度人材ポイント制による「高度専門職」とは異なり、学歴・職歴・年収要件を満たすことによって、「高度専門職」の在留資格が付与されることになります。

特別高度人材として認められた場合には、「高度専門職」の在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載されます。

また、特別高度人材として通常の高度専門職以上の優遇措置を受けることができるようになりました。

特別高度人材制度(J-Skip)の要件

在留資格「高度専門職」には、次の三つの種別があります。

①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ) 大学教授や研究者など(研究。研究の指導又は教育をする活動)
②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 技術者や弁護士など(自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動)
③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 企業の経営者など(事業の経営を行い又は管理に従事する活動)

通常の「高度専門職」とは異なり、高度人材ポイント制とは関係なく、次の要件を満たすことで「高度専門職」の特別高度人材の在留資格が与えられます。

①②の区分の場合

次のどちらかの要件を満たすことが必要です。

①②の場合
  • 修士号以上取得かつ年収2000万円以上の方
  • 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2000万円以上の方

③の区分の場合

次の要件を満たすことが必要です。

③の場合
  • 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4000万円以上の方

特別高度人材制度(J-Skip)の追加優遇措置

特別高度人材は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された優遇措置を受けることができます。

在留資格「高度専門職1号」の場合

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
    ※在留期間「1年」で永住許可の申請が可能
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6.  一定の条件の下での家事使用人の雇用
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
  8. 入国・在留手続の優先処理

在留資格「高度専門職2号」の場合

高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる

申請手続

高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合

  1. 認定証明書交付申請
    「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請を行い、行おうとする活動に係る要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度外国人材の認定を申し出ます。
  2. 認定証明書の交付
    この申請により在留資格認定証明書が交付された場合、あらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性の審査は終了しているため、日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給、上陸審査手続が行われます。

他の在留資格から高度専門職1号(特別高度人材)への変更を希望する場合

  1. 在留資格変更許可申請
    「高度専門職1号(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格変更許可申請を行います。

高度専門職1号から、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合

有効期間3カ月以内

  1. 在留資格更新許可申請(在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内)
    更新申請において、特別高度人材に該当する旨の申し出を行います。

有効期間3カ月以上

  1. 就労資格証明書交付申請(在留期間の満了までの期間が3か月以上)
    就労資格証明書交付申請を行ない、特別高度人材であることの認定を申しでます。

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在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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