【外国人雇用】高度専門職1号・2号

高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されています。

「高度外国人材」のイメージ
〇積極的に受け入れるべき高度外国人材とは?・・・「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

高度人材ポイント制

高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けています。

ポイントの合計が70点(80点)に達した場合に様々な優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

在留資格「高度専門職」とは、高度な知識やスキルにより、日本の労働市場や経済を発展させるような優秀な人材として貢献できる外国人(高度外国人材)のための在留資格です。

「高度専門職」は1号と2号に分かれていますが、最初に取得できるのは「高度専門職1号」で、「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」取得者が変更を目指せる在留資格となっています。

また、「高度専門職1号」は日本で活動する内容によって、次の三つに分かれています。

高度専門職1号とは

高度専門職1号は、次の三つに分類されています。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 〇本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
〇大学教授や研究者の外国人が該当します。
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 〇本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
〇理系・文系問わず、会社員の外国人などが該当します。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 〇本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
〇会社経営者や管理職の外国人が該当します。

高度専門職1号(イ)・1号(ロ)は「技術・人文知識・国際業務」の上位版、高度専門職1号(ハ)は「経営・管理」の上位版といったイメージを持てばわかりやすいかと思います。

高度専門職2号とは

高度専門職2号は、高度専門職1号取得者が「3年以上」在留し、素行が善良であり、かつ 日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした場合に変更を認められます。

高度専門職1号の在留資格で3年以上経過した場合、「永住者」の要件を満たす可能性もあり、「永住者」と「高度専門職2号」のどちらも選択肢として選ぶことができる可能性が生じます。

そのため、永住と高度専門職2号の違いが問題となってきます。

高度専門職2号の活動範囲

高度専門職2号の在留資格で認められる活動範囲は、ほぼ全ての就労資格の活動に及びます。

高度専門職1号では3つの活動範囲の区分がありますが、高度専門職2号では3つの区分全ての活動が許可されます。

高度専門職2号と永住権の違い

高度専門職2号では在留期間が無期限となるため、実質的に永住が可能となります。永住権と同一に扱われそうですが、厳密には以下のような違いがあります。

高度専門職2号 永住者
就就労可能な業種 制限あり(単純労働不可) 制限なし
配偶者の就労 可能(制限あり) 可能
親の帯同 可能(要件あり) 不可
家事使用人の帯同 可能(要件あり) 不可

高度専門職のメリット

複合的な在留活動が可能

通常の在留資格は、許可された在留活動のみを行うことになります。

資格外活動を申請することで一定の活動を行うことはできる場合もありますが、限定的なものとなります。

一方で、高度専門職については、許可された専門職としての活動以外に複数の在留活動が認められています。

高度専門職2号においては、就労に関するすべての活動を行うことが可能です。

有効期間5年の付与

在留資格によって、許可される在留期間は異なっています。

最初に在留資格を申請する際には、上場企業への就職などを除き、ほとんどの場合、1年~3年の有効期間で在留許可が下りることが多いかと思われます。

ですが、高度専門職の場合、当初から有効期間5年での在留許可が下りることとなります。

高度専門職2号にいたっては、在留期間は無期限となります。

在留資格「永住者」の許可要件の緩和

外国人の方が、永久許可申請を行うためには、日本での継続した居住歴10年(そのうち5年以上は就労可能な在留資格)が必要となっています。

高度専門職の場合、居住要件が10年から3年に短縮されることになります。

ですので、高度専門職の在留資格を得た後、高度専門職の要件を満たした状態で3年間、日本で居住していれば、永住許可申請が可能となります。

また、高度人材ポイント制で、70点以上であれば、3年への短縮ですが、80点以上ある場合は、1年への短縮がなされることになり、より大幅な緩和がなされることになります。

配偶者の就労

技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの就労ビザで滞在している外国人の家族(家族滞在)は、資格外活動許可を申請して、一週28時間以内での就労が可能となりますが、原則として働くことができません。

高度専門職の資格を持つ外国人の配偶者は「技術・人文知識・国際業務」や「教育」「研究」「興行」という在留資格に該当する活動限定で、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

親の帯同の許容

年収や子供の年齢などの一定の条件を満たす必要がありますが、高度専門職は、親を帯同が可能となります。

  1. 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
  2. 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

上記1.2.のどちらかに該当し、下記の主な要件を満たす必要があります。

主な要件

  1. 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
    ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算可能です。
  2. 高度外国人材と同居すること
  3. 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

家事使用人の帯同

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等の一部の外国人に対してのみ認められていますが、高度専門職は、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件

  1. 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
    〇 高度外国人材の世帯年収が1000万円以上あること
    〇 帯同できる家事使用人は1名まで
    〇 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
    〇 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
    〇 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
    〇 高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること
  2.  1.以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
    〇 高度外国人材の世帯年収が1000万円以上あること
    〇 帯同できる家事使用人は1名まで
    〇 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
    〇 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
  3. 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
    〇 金融人材の世帯年収が1000万円以上あること
    〇 帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、2名の場合は、世帯年収が3000万円以上の場合に限る。)
    〇 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

入国・在留手続の優先処理

入国・在留手続きは2週間から3ヵ月ほどかかります。

しかし、高度専門職の場合は、入国・在留手続きが優先的に処理されます。在留資格認定証明書の交付申請の場合10日以内に申請処理がされます。

在留資格更新申請・変更申請は5日以内に申請処理が終わるため、政府の力の入れようが分かります。

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在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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