【外国人雇用】就労資格証明書

就労資格証明書交付申請は、現在の在留活動や転職した際の在留活動が適正なものであるかを入国管理局へ確認・お墨付きをもらうための申請となります。

あくまで任意の申請であり、必須というわけではないですが、状況によってはこの申請を行っておいたほうが良い場合もあります。

就労資格証明書とは?

外国人の方が就労可能なビザで以前の会社に勤めていた場合で、ビザの有効期限が残っていたとしても、その就労ビザはあくまでも以前の会社で引き続き働いていることが前提のものとなります。

したがって、もし他の会社に転職するのであれば入国管理局に対し、転職先の会社でこの様な業務に就くことは、現在の就労ビザでも可能であることを確認することが必要です。

就労資格証明書交付申請は、外国人が転職しようとする際に就労可能な在留資格を所持していることの証明や、新しい会社でも現在の在留理格で働くことができるかどうかなどを確認するための申請となります。

交付申請の結果、「就労資格証明書」が交付された場合は、「現在の在留資格のままで新しい職場で働いていいよ。」とお墨付きをもらえたことになりますし、交付されなかった場合は、該当する在留資格への変更申請を行なう、該当する在留資格がない場合は、その職場で働くことはできないということになります。

外国人を雇用する企業としても、雇用前に交付申請を行なうことにより、自社で働いてもらっても問題がないかどうかの判断基準となります。

就労資格証明書が必要な場合
  • 外国人が勤めていた会社から転職した場合
  • 企業が就労ビザを持つ外国人を採用した場合

また、就労資格証明書交付申請は、義務ではありません。

就労資格証明書のメリット

  • 新しい会社で働く際に、現在の在留資格で働くことが可能であると入国管理局に認められておけば、次回の更新の際に安心ですし、手続きもスムーズなものとなります。
  • 通常、転職を伴う在留資格の更新手続きは、新規の在留資格許可申請と同程度の厳しい審査が行われることになりますが、就労資格証明を取得しておけば、通常の更新申請と同程度の審査となります。

就労資格証明書交付申請を行うためには、主に次の書類などが必要となります。

  1. 就労資格証明書交付申請書
  2. 雇用理由書 ※必須の書類ではありませんが、審査がスムーズに進みます。
  3. 転職理由書 ※必須の書類ではありませんが、審査がスムーズに進みます。
  4. パスポート
  5. 在留カード
  6. 退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
  7. 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
  8. 雇用契約書

審査期間

1週間~2週間程度の審査期間が必要となります。

申請手数料

就労資格証明書の交付を受ける際には、収入印紙にて1200円の納付が必要となります。

各種許認可申請について

在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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