【経営管理】就労ビザから経営管理へ

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで日本で働く外国人が、新たに会社設立(又は管理者として就任)するような場合、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への在留資格の変更が必要となります。

変更を申請する場合には、在留資格「経営・管理」の要件をしっかり満たしているかどうかの確認がもっとも重要となります。

「就労ビザ」⇨「経営・管理」手続きの流れ

手続きの流れ

在留資格変更許可申請は、おおよそ次の表の流れにそって、会社を設立した後に、申請を行なうことになります。

準備:事業所の確保
会社設立手続きと並行するか、事前に事業所となる物件を確保する必要があります。

経営管理ビザの申請としては、必ずしも会社の登記簿上の本店と実際の事業所が同じである必要はありませんが同じであるほうが無難ではあります。

また、事務所を確保する場合、自己所有物件であれば問題ありませんが、賃貸物件である場合には、以下の点に注意して賃貸契約などを締結します。

  • 使用目的が事業用や店舗用の物件であり、その旨が賃貸契約書に記載があること
  • 代表者の個人名義での賃貸契約でも大丈夫ではあるのですが、原則として法人名義で契約されたほうが良いと思われます。
    会社設立前に、代表者個人の名義で賃貸契約を締結するような場合、会社設立後に法人名義に書き換えることを所有者が承諾しているような状態がベストだといえます。

会社設立(定款案の作成)
  1. 商号
    会社の名称です。
  2. 事業目的
    どのような事業を行うのかを記載します。事業を行うためにどのような許可が必要かなどを十分精査して記載する必要があります。
  3. 資本金
    経営管理ビザの要件として、従業員を雇入れる予定がない場合は、500万円以上にしておく必要があります。
  4. 本店所在地
    定款に記載する所在地は最小行政区で止めておくことができますので、移転の可能性などを考えてどこまで記載するべきかを決定します。
  5. 事業年度
    設立月から最長1年以内に最初の決算を行う必要があります。何月決算にするのかを決定します。
  6. 出資者
    資本金を出資する人のことになります。経営管理ビザの申請の多くの場合、申請者本人がなることになります。役員実際に経営管理の活動を行う方となります。経営管理ビザの場合、代表権を持った役員となることが原則です。

会社設立(登記申請)
作成した定款や就任承諾書などに印鑑証明書に登録されている実印の押印が必要となります。

株式会社設立の場合は公証役場での定款認証が必要となりますが、合同会社設立の場合には定款認証は必要ありません。

申請書類を作成後に法務局で登記申請を行い、おおよそ1週間程度で設立手続きが完了します。

在留資格変更許可申請
現在の在留資格から経営管理ビザへの在留資格変更許可申請を行います。

無事許可が下りれば、在留資格が経営管理となった新しい在留カードが交付されることとなります。

その後、経営者として在留活動を行うことになります。

同一企業での「就労ビザ」⇨「経営・管理」への変更

実務上、A企業の常勤職員として、就労ビザで在留していた外国人が、A企業の経営者となった場合は、それだけでただちに経営管理ビザへの変更をしなければならないとはなっていません。

企業の経営活動や管理活動は、就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動と一部重複するような場合もあります。

このような場合でも、経営管理ビザの要件を満たしているのであれば、経営管理ビザへの変更を行う必要があります。

ただし、企業の経営活動や管理活動を行っている場合でも、投資の基準などについて経営管理ビザの要件を満たしていない場合であって、技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当するのであれば、技術・人文知識・国際業務ビザのまま日本に在留する場合もあります。

同一企業で新たに経営者としての職に就任するような場合は、在留資格を変更する必要がでてくることもありますので、該当する場合には事前に十分な精査が必要となります。

変更が必要な場合

在留資格変更が必要な場合
同一企業では従業員(技術・人文知識・国際業務)として働いていたが、新たに経営者に就任した。

「技術・人文知識・国際業務」と「経営管理」の要件をともに満たしている状態である。

要件をともに満たしているような場合は、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への在留資格の変更が必要となります。

変更が不要な場合

在留資格変更が不要な場合
同一企業の従業員(技術・人文知識・国際業務)から企業の経営者に就任することになった。

「経営管理」の要件を満たしておらず、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしている。

経営管理ビザに変更することができないため、技術・人文知識・国際業務ビザのまま日本に在留することになります。

また、活動内容としては、経営者として企業の経営活動などを行うこともあるとは思いますが、当然、技術・人文知識・国際業務ビザとしての活動についても行っている必要があります。

在留が難しい場合

引き続き日本に在留することが難しい場合
同一企業の従業員から新たに経営者に就任したが、これまでの在留活動は行わず、経営者としての活動に専念する。

「技術・人文知識・国際業務」の活動を今後は行う予定はなく、「経営管理」、「技術・人文知識・国際業務」の要件をともに満たしていない。

投資の基準などについて経営管理ビザの要件を満たしていない状態で、本来の技術・人文知識・国際業務の活動も行わないということになると適合する在留資格がないため、日本で継続して在留することが難しくなります。

役員への就任などをお考えの場合は、このような状況に該当しないように在留状況や業務内容を注意して確認する必要があります。

各種許認可申請について

在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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