【外国人雇用】特定技能

外国人が日本で仕事をするために必要な在留資格は19種類あり、その中のひとつが在留資格「特定技能」となっています。

日本では、従来から介護、機械製造、建設業、宿泊業、農業などの複数の分野で人材不足が深刻化していました。

これに対応するために、2019年4月に設けられたのが「特定技能」であり、「技術・人文知識・国際業務」などの専門職に比べて、特定産業分野に限定はされていますが、比較的簡単な仕事(単純労働)に従事することが可能となっています。

「特定技能」とは?

「特定技能」は特定技能1号と2号に区分されています。

特定技能1号は定められた業種(特定産業分野)の12分野に従事する外国人に対して発給され、特定技能2号は11分野に従事する熟練技能を持った外国人に発給されます。

また有効期間にも違いがあり、1号は4か月・6カ月・1年となっており、通算で5年間まで更新することができ、2号は6カ月・1年・3年となっており、更新年数に制限がありません。

また、技能実習と異なり、同様の業種であれば転職も可能となっています。

特定技能1号 特定技能2号
業務 特定産業分野での相当程度の知識又は経験を必要とする業務 特定産業分野での熟練した知識又は経験を必要とする業務
有効期間 4か月・6カ月・1年 6カ月・1年・3年
更新 通算5年まで 更新年数に制限なし

特定産業分野(12分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

特定技能1号は12分野で受入れが可能となっています。
※2022年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」、「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されています。

特定技能2号は、2023年8月31日の関係省令施行により、受入れ分野は11分野(①介護以外の特定産業分野)において受入れ可能となっています。

受入れ機関とは?

特定技能外国人を雇用する日本の企業を「受入れ機関」といい、受入れ機関となるためには、以下のいくつかの要件を満たす必要があります。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切な団体であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること(例:生活オリエンテーション等を含む)

この中で特定技能外国人を支援する体制があることが要件の一つとなっています。

つまり、特定技能外国人が日本で働きながら円滑に生活できるようにサポートする体制を整備し、実施していくことが受入れ機関の義務となっていることになります。

では、特定技能外国人を雇用する日本企業は、いったいどのような支援の計画と実施が必要となっているのでしょうか?

特定技能外国人を支援する計画

受入れ機関が行う支援は次の9種類となっています。

  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適切な住居の確保にかかる支援・生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 日本語学習の機会の提供
  6. 相談又は苦情への対応
  7. 日本人と交流促進にかかる支援
  8. 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除されるための転職支援
  9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

これらの支援は、特定技能外国人が日本で円滑に仕事ができ生活できるように不可欠なものとされていますので、各項目に関する支援内容を記載した「支援計画」を作成し、適切に実施していく必要があります。

特定技能外国人を支援する体制

適切な支援計画を実施するためには、特定技能外国人を支援する体制についても整備しておく必要があります。

支援体制が整備されているかどうかについては、主に以下の要件等について確認されることになります。

  • 過去2年間に就労資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は監理を適正に行った実績があること
  • 支援責任者及び支援担当者を選任していること、またこれらの人が「適正性」や「中立性」の観点から当該外国人を監督する立場にない人であること
  • 特定技能外国人が十分に理解できる言語による情報提供体制や相談体制があること
  • 特定技能外国人とそれを監督する立場にある人とが定期的な面談を実施することができる体制があること

登録支援機関への外部委託

人で不足に悩む企業などでは、自社内での支援体制の整備が難しい場合もあるため、支援計画の作成と実施を外部に委託(外注)することができます。

在留出入国管理局の登録を受けた「登録支援機関」が、受入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人に対して、支援計画の作成と実施を行う機関となっています。

登録支援機関は全国に多数あり、派遣会社や行政書士事務所などが登録しています。

ひかり行政書士法人も登録支援機関として出入国在留管理庁の登録を受けています。(登録支援機関登録番号:23登阪労-000195)

登録支援機関 出入国在留管理庁の登録を受け、受入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人の活動を安定的かつ円滑に行うための支援計画の作成、実施を行う機関になります。

受入れ機関の義務としては、次の3点がありますが、2.について、登録支援機関への全部委託をすれば、2.3.の義務を果たしたことになります。

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
  2. 外国人への支援を適切に実施
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

受入れ機関は、全部委託を受けた場合は、次の基準と義務を果たす必要があります。

登録支援機関の基準と義務
  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  3. 外国人への支援を適切に実施
  4. 出入国在留管理庁への各種届出

特定技能外国人の要件

「特定技能1号の要件としては、次の①か②のどちらかを満たす必要があります。

① 業種ごとの技能測定試験と日本語試験(日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト)N4以上の合格

または

② 対応する分野の技能実習から移行する

「特定技能2号」については、熟練した技能が求められ、業種ごとに高度な技能水準を測る試験・実技試験が実施されます。

「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

同じ就労系の在留資格である「特定技能」といわゆる「技人国」の違いとはなんでしょうか?

次の表にあるように業種の制限や学歴要件、更新年数、支援体制の要不要などが異なっています。

特定技能 技術・人文知識・国際業務
業種 12分野(宿泊・外食など)に限定 制限なし
学歴要件 学歴要件なし 大学以上若しくはそれに準ずる学歴を有する者
転職 可能 可能
更新年数 特定技能(1号):通算5年

特定技能(2号):無期限

無期限
家族帯同 特定技能(1号):不可

特定技能(2号):可能

可能
支援体制 受入れ機関または登録支援機関が行う義務がある。 義務なし

また、上記の表以外にもっとも大きな違いは、従事可能な業務内容が異なっています。

ここでは、わかりやすくするために、特定技能(宿泊)を例に挙げて、解説していこうと思います。

特定技能(宿泊)において、特定技能外国人が従事できる業務内容は、次の通りとなっています。

  • フロント業務 チェックイン・アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など
  • 企画・広報業務 キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等における情報発信など
  • 接客業務 館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応など
  • レストランサービス業務 注文への応対やサービス(配膳・片付け)、 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等

あわせて、特定技能では、単純労働を付随的に行うことは可能となっていますので、清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務の範囲内となります。

一方で技術・人文知識・国際業務では、専門職として受付業務などに従事することはできますが、清掃やベッドメイキングなどの単純作業を行うことはできません。

技術・人文知識・国際業務 特定技能(宿泊)
現在、ホテル・旅館等で、外国人が就労するには「技人国」を取得するのが一般的ではあります。

ですが、「技人国」では、受付業務は対応できますが、ベッドメイキングや掃除、配膳などの単純労働を行うことは、本来はできませんものとされています。

特定技能(宿泊)でも、清掃やベットメイキングを主業務にはできませんが、付随的な業務として従事することができるため、「技術・人文知識・国際業務」よりも、幅広い業務に対応ができるのが「特定技能」となっています。

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