【外国人雇用】特定活動(告示46号)

在留資格「特定活動」は法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格となっており、就職活動、老親扶養、ワーキングホリデーなど様々な活動を行うための受け皿となっている在留資格です。

その中で、在留資格「特定活動(告示46号)」は、留学生の就職支援のために2019年5月に新たに追加された制度となります。

特定活動(告示46号)とは?

特定活動46号は、日本国内の大学を卒業し、N1レベルの高い日本語能力を持つ外国人が、日本の大学で得た知識や高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事することを認めた在留資格となっています。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、一般的なサービス業務や製造業務で活動することは認められていませんが、特定活動46号では、諸条件を満たすことによって、飲食店の接客や工場でのライン作業などの現場業務を行うことも可能となっています。

ただし、日本語を使用しない業務や、指示を受けるだけの単純作業は該当しません。

対象者

特定活動(告示46号)の対象となる外国人は、「本邦の大学等」を卒業し、「高い日本語能力」を有する方となっています。

在留資格「留学」からの変更申請に限らず、卒業後に帰国した方や他の在留資格で活動していた方も対象となっています。

ここで重要なのは、「本邦の大学等」と、日本の大学等のみに限定されていることです。

「大学等」には、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、短期大学等の専攻科、認定専修学校専門課程が該当します。

また「高い日本語能力」については、N1相当の日本語能力が必要とされています。

要件

特定活動46号の申請要件は次の通りとなっています。

学歴 日本の大学または大学院の卒業
日本語能力 N1以上の日本語能力
雇用形態 フルタイム雇用
報酬 年収が日本人と同等以上であること
業務内容 高度な日本語能力や、学術的知識を用いる業務に従事すること

では、一つずつ確認していきましょう。

学歴

  • 日本の大学、大学院、短期大学等の専攻科、認定専修学校専門課程の卒業者に限定。
  • 外国の大学卒業者や認定外の専修学校修了者は対象外。

日本語能力

次のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本語能力試験N1
  • BJTビジネス日本語テスト480点以上
  • 大学・大学院で日本語を専攻して卒業

ここでの大学・大学院は、 外国の大学でも日本語専攻であればOKですが、ただし別途日本の大学等を卒業している必要もあります。

また、「日本語を専攻」とは、日本語学・日本語教育学等を専門的に学んだことを指しています。

雇用形態

特定活動46号の雇用形態は、アルバイトやパートでの雇用は認められていませんので、フルタイムの正社員である必要があります。

また、派遣社員としての雇用も認められていません。

報酬

日本人の大卒者や引率者と同等以上の水準の給与を受けることが必要となります。

業務内容

業務内容については、次で詳しく見ていくことにしましょう。

対象となる業務

単なる作業指示理解だけでは不十分で、通訳・翻訳的要素や、第三者との双方向の日本語でのコミュニケーションを含む業務が必要とされています。

業務内容と学修成果の関連性

業務内容に、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に対応するレベルの専門業務が含まれていることが必要となっています。

例としては、商品企画、技術開発、営業、管理、広報、教育などが該当します。

活動例(認められる具体例)

業種 認められる業務 認められない業務例
飲食店 店舗管理、通訳を伴う接客 皿洗いや清掃のみ
工場 指導・通訳しながらのライン作業 指示された作業のみ
小売店 仕入れ、商品企画、通訳接客 陳列や清掃のみ
ホテル 翻訳・広報、通訳付き接客 客室清掃のみ
タクシー 通訳観光案内ドライバー 整備・清掃のみ
介護施設 技能実習生の指導、通訳を含む介護 清掃や洗濯のみ
食品製造 商品企画開発+日本語での作業 作業指示を受けるのみ

技術・人文知識・国際業務の違い

「特定活動46号と」「技術・人文知識・国際業務」は、いずれも外国人が日本で就労するための在留資格ですが、要件や就労可能な業務範囲には大きな違いがあります。

特定活動46号 技術・人文知識・国際業務
学歴 日本の大学等を卒業していることが必要です。 日本の大学等だけではなく、海外の大学の卒業や10年以上の実務経験を持つ方も対象となります。
日本語能力 N1相当の日本語能力が必須。 日本語能力は必須ではありません。
雇用形態 常勤職員である必要があります。派遣社員は不可。 副業でも可能な場合あります。派遣社員でも可能です。
従事内容 日本語を使用し、大学で学んだ知識を生かす業務に加えて、単純労働が可能 専門業務を行う必要があり、単純労働は限定的に可能です。
在留期間 初回取得時、初回更新時は原則1年のみの付与。 初回から最大5年の在留期間が付与される場合もあります。
業務内容の具体例 商品企画、技術開発、営業、管理、広報、教育が含まれた現場業務 商品企画、技術開発、営業、管理、広報、教育

家族の帯同について

特定活動46号は、家族を呼び寄せることも可能ですが、配偶者と子どもに限られています。

特定活動46号の扶養を受ける配偶者や子供の在留資格は、特定活動47号となります。

特定活動47号は、原則、日本で働くことはできませんが、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトやパートを行うことは可能となります。

まとめ

制度の概要

  • 2019年5月に導入。
  • 日本の大学等を卒業し、高い日本語能力(N1等)を有する外国人に対し、接客や工場などの現場業務も含む幅広い職種での就労を認める在留資格。

対象者

要件項目 内容
学歴 日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校・認定専修学校専門課程の卒業者
日本語能力 以下のいずれか:
・日本語能力試験 N1
・BJT 480点以上
・大学・大学院で日本語専攻(※日本の大学等の卒業も必要)
雇用形態 常勤職員(正社員)。
派遣・アルバイト・パート不可
給与水準 日本人と同等以上の報酬
業務内容 日本語能力や学術的知識を活用する業務。単純作業のみは不可

業務内容のポイント

〇 認められる業務の例
  • 飲食店:通訳・接客+店舗管理
  • 工場:ライン作業の指導・通訳
  • 小売店:商品企画・仕入れ・通訳接客
  • ホテル:通訳・翻訳・広報
  • タクシー:通訳観光ドライバー
  • 介護施設:技能実習生の指導・通訳付き介護
  • 食品製造:商品開発+日本語を使用する作業
 ✖認められない業務の例
  • 皿洗い、清掃、陳列など単純作業のみ
  • 日本語を使用しない業務
  • 指示を受けるだけの作業

「技術・人文知識・国際業務」との違い

比較項目 特定活動46号 技術・人文知識・国際業務
学歴 日本の大学等に限定 海外大卒や実務経験者も対象
日本語能力 必須(N1相当) 不問
雇用形態 常勤のみ(派遣不可) 派遣・副業も可能な場合あり
単純労働 条件付きで可能 基本不可
家族帯同 可(配偶者・子) 可(在留資格に応じて)

家族帯同:特定活動47号

  • 扶養される家族の在留資格は「特定活動(47号)」。
  • 就労不可(※資格外活動許可があれば、週28時間以内のアルバイト可)。

備考・注意点

  • 特定活動46号では、学歴・日本語能力の条件は非常に厳格です。
  • 特定活動46号の業務内容は、「高度な日本語能力」と「大学等での学修成果」を活かす必要があるため、「単純作業にしか従事していない」と判断されると不許可・更新不許可の可能性があります。
  • 申請を行う際は、職務内容や雇用契約書、業務の関連性を説明できる資料を揃えることが重要となってきます。

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