永住許可申請

永住許可申請(永住ビザ)

在留資格「永住者」とは、外国人の方が一定期間以上日本で暮らし、所定の要件を満たした場合に取得できる在留資格のことです。

この在留資格を取得すると、在留期間の更新手続きが不要になり、職種の制限がなくなるなど、日本で暮らす上で多くのメリットがあります。そのため、他の在留資格から永住ビザへ変更するには厳しい要件をクリアする必要があり、取得が難しい在留資格の一つとなっています。

こちらのページでは、永住のメリットや最新の要件、ひかり行政書士法人のサポート内容について分かりやすく解説します。

【重要】在留期間の要件変更について(令和9年4月1日施行)

出入国在留管理庁より「永住許可に関するガイドライン」の改定が発表されました。

令和9年(2027年)4月1日以降、永住許可を申請する際の在留期間の取扱いが厳格化されます。現在「3年」の在留期間で永住申請を検討されている方は、以下の変更点と経過措置を必ずご確認ください。

変更内容:特例の廃止

  • 変更前(令和9年3月31日まで):在留期間「3年」であっても、当面の間は「最長の在留期間」を持っているものとみなされ、永住申請が可能でした。
  • 変更後(令和9年4月1日以降):この特例が廃止され、ガイドラインの原則通り、各在留資格の「最長の在留期間(原則5年)」をもって在留していることが必須要件となります。

令和9年3月31日時点で「3年」の在留期間をお持ちの方へ(経過措置)

混乱を避けるため、以下の条件をすべて満たす場合に限り、1度だけ「最長の在留期間を持っている」とみなして審査される救済策(経過措置)が設けられています。

対象となる方 令和9年3月31日の時点で、在留期間「3年」を有している方
適用条件
  • その「3年」の在留期間内に永住許可の審査結果(処分)を受けること
  • この経過措置の利用は初回の申請に限定されること
スケジュール 令和9年4月1日以降に永住申請を行う場合、審査期間中に現在の在留期間(3年)が満了してしまうと、この経過措置を受けられなくなる可能性があります。審査には数ヶ月~半年以上の期間がかかるため、申請のタイミングには十分な注意が必要です。

永住許可を取得するメリット

  • 更新の手間がなくなる
    他の在留資格のように、定期的に入国管理局へ行って更新手続きをする必要がなくなります(在留カード自体の有効期限更新は7年ごとに必要です)。
  • 就労の制限がなくなる
    日本人と同じように、どんな職種でも制限なく働くことができます。
  • 会社経営(起業)がスムーズになる
    在留資格「経営・管理」のような厳しい取得要件や資本金の条件を気にせず、1人でも自由に会社を経営できます。
  • 配偶者との離婚・死別時も在留資格に影響がない
    「日本人の配偶者等」などのビザと異なり、万が一配偶者の方と離婚や死別をされた場合でも、そのまま日本に暮らし続けることができます。
  • 社会的信用が高まる
    日本の居住者として信用が得られるため、住宅ローンや各種融資が組みやすくなります。

永住許可の3つの基本要件(法律上の要件)

永住許可を申請するためには、原則として次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

1. 素行要件(素行が善良であること)

日本の法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を営んでいるかどうかが判断されます。

  • 交通違反について
    駐車違反やスピード違反などの軽微な違反であっても、繰り返しているとマイナス評価になります。通常よくある交通違反は行政罰(反則金)ですが、重大な違反をして「罰金刑(刑事罰:点数6点以上の違反など)」になってしまうと、申請自体が非常に困難になります。日頃の運転には特に注意が必要です。
  • 税金や年金・医療保険について
    所得税、住民税、公的年金、公的医療保険に未納や滞納がないことが求められます。原則として過去5年間(一部の配偶者等は3年間)の納付状況を確認されます。
  • 重要なポイント
    税金や保険料は「支払っていること」だけでなく、「納期限を守って支払っていること」が厳しく見られます。申請前にあわてて未納分を一括で支払っても、期限遅れ(期限後納付)がある場合は原則として消極的に評価(不許可の要因に)されます。

2. 生計要件(独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること)

日常生活において公共の負担(生活保護など)にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれるかどうかが判断されます。

  • 年収の目安
    明確な基準は公表されていませんが、一般的に本人の年収が300万円以上であることが一つの目安です。扶養家族がいる場合は、被扶養者1人につき約70万円が上乗せして必要になります。
    例:申請者+配偶者+子(計3人家族)の場合
    300万円 + 70万円 × 2人 = 440万円程度の年収が必要となります。

  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の注意点
    在留資格が「日本人の配偶者等」や「家族滞在」であれば、世帯年収として夫婦の収入を合算して計算できますが、お互いが「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザである場合、主たる申請者個人の年収で判断され、合算が認められないケースが多いため注意が必要です。
    合算ができる例: 日本人配偶者300万円 + 申請者(配偶者等ビザ)70万円 = 世帯年収370万円(申請を検討可能)
    合算が難しい例: 夫(就労ビザ)250万円 + 妻(就労ビザ)250万円 = それぞれ単独では目安に届かないため、申請を見合わせた方がよい場合があります。

  • 確認される期間
    就労ビザの方は直近5年間、日本人の配偶者等や定住者の方は直近3年間の年収を確認されます。すべての年で基準を満たしている必要がありますので、事前に「課税証明書」で各年の総所得金額を確認しておきましょう。また、母国の親族を扶養に入れている場合、適切な送金実績(親族一人ひとりへの送金証明など)がないときは、生計要件を満たしていないとみなされるリスクがあるため注意が必要です。

3. 国益適合要件(その者の永住が日本国の利益に合すると認められること)

その方が永住することが、日本国にとって利益になるかどうかが審査されます。

大きく分けて以下の要件があります。

  • 原則として引き続き10年以上、日本に在留していること
    この10年のうち、5年以上は就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格(配偶者ビザや定住者など)をもって在留している必要があります。
  • 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと
  • 公的義務(納税、年金、医療保険、入管法上の届出など)を適正に履行していること
  • 現に有している在留資格において、最長の在留期間(※令和9年4月以降は原則5年)をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

居住要件(10年在留)の緩和特例

特定の条件に該当する方は、原則10年という居住要件が以下のように緩和されます。

※配偶者ビザや難民認定者などは、上記「素行要件」や「生計要件」の一部も免除されます。

在留資格やステータス 緩和される居住要件の内容
「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」

「特別永住者の配偶者等」

  • 配偶者の場合: 実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること(例:海外で3年結婚生活を送り、日本に来て1年経過すれば申請可能)
  • 実子・養子の場合: 引き続き1年以上日本に在留していること
「定住者」
  • 引き続き5年以上日本に在留していること
高度専門職(ポイント制) 現在のビザの種類に関わらず、ポイント計算を行った場合に、

  • 80点以上の方: 80点以上の状態を維持して引き続き1年以上在留していること(申請から1年前の時点でも80点以上あったことが証明できれば可)
  • 70点以上の方: 70点以上の状態を維持して引き続き3年以上在留していること(申請から3年前の時点でも70点以上あったことが証明できれば可)
特別高度人材 特別高度人材の基準に該当し、引き続き1年以上日本に在留していること
難民認定者・補完的保護対象者 認定後、引き続き5年以上日本に在留していること
我が国への貢献があると認められる者 外交、社会、経済、文化等の分野で貢献があり、5年以上日本に在留していること

居住要件における「在留の継続性」の注意点

  • 長期の海外出張・出国が多い場合
    形式的に日本在留10年を満たしていても、仕事などで1年のうち長期間日本を離れている場合は、「継続して在留している」とみなされず、これまでの在留歴がリセットされることがあります。一般的に「1年のうち通算100日以上」または「1回の出国で連続して3ヶ月以上」海外に滞在している期間がある場合は注意が必要です。
  • 留学生から就職した方
    留学生として来日し、卒業後に就労ビザへ変更した場合は、「就労ビザに変更してから5年以上」かつ「留学期間を含めて引き続き10年以上」の日本在留歴が必要です。就職してすぐに申請できるわけではありません。

家族での同時申請について

永住許可申請は、家族全員でまとめて同時に申請することも、個人ごとに別々で申請することも可能です。

例えば、家族同時申請において「夫(主たる生計維持者)のみ」に永住許可が下りた場合でも、一緒に申請していた妻や子供(未成年の未婚の子)は、自動的に就労制限のない使いやすいビザ(全員「永住者の配偶者等」)への変更が認められます。「永住者の配偶者等」のビザは就労の制限がないため自由に働くことができ、家族全体の生活がより安定します。

主な必要書類・申請先

永住許可申請は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局(入管)におこないます。

申請者の状況により異なりますが、主な必要書類は以下の通りです。

  • 永住許可申請書
  • パスポート および 在留カード
  • 永住を希望する理由書(※動機や日本への愛着などを詳しく書きます)
  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
  • 本人および家族全員の住民票(マイナンバー記載なしのもの)
  • 勤務先からの在職証明書(会社経営者は法人登記簿謄本、自営業者は確定申告書控えの写しや営業許可証の写しなど)
  • 住民税の納税証明書・課税証明書(過去5年分 / 配偶者等の場合は3年分)
  • 国税の納税証明書(過去5年分 / 配偶者等の場合は3年分)
  • 直近5年間の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、領収書の写しなど / 配偶者等の場合は3年分)
  • 資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など)
  • 身元保証書、身元保証人の職業証明書・住民票・納税証明書(直近1年分)
  • (ある場合のみ)日本国への貢献に係る資料(表彰状や感謝状の写し、推薦状など)

許可取得後の手続きと費用

  • 入管へ支払う費用: 許可が下りた際、手数料として10,000円(収入印紙)を納めます。
  • 取得後の生活: 在留資格の更新手続きは一切不要になります。ただし、日本から一時的に出国する際は、原則として「再入国許可(みなし再入国許可を含む)」の手続きを忘れないようにしてください。また、在留カード自体には7年の有効期限がありますので、期限が来る前に更新が必要です。

ひかり行政書士法人のサポート内容

永住許可申請は、審査期間が数ヶ月〜1年近くに及ぶこともあり、準備する書類も非常に多く複雑です。

また、税金の支払期限や年収の計算など、一見気づきにくいポイントで不許可になってしまうケースも少なくありません。

当事務所では、お客様一人ひとりの在留状況やご家族構成を丁寧にヒアリングし、最適な申請スケジュールのご提案から、理由書の作成、必要書類の収集・チェック、入管への申請代行までトータルでサポートいたします。

「自分の年収で申請できる?」「過去に税金の支払いが遅れたことがあるけれど大丈夫?」など、少しでも不安な点がある方は、どうぞお気軽にひかり行政書士法人までご相談ください。

お客様の日本での安定した暮らしのために、親身になってお手伝いいたします。

各種許認可申請について

在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

在留資格についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

在留資格についてのあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。

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