2026年4月15日以降の申請より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」において、新しい審査基準が適用されています。
以下、要点を解説していますので、ぜひ参考にしてください。
在留資格「技人国」の要件厳格化と企業カテゴリー解説
2026年4月15日以降の申請から、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」において、新たな書類提出ルールがスタートしています。
特に中小企業や新設法人の事業所の方は、外国人従業者の方の日本語能力の証明が必要になるなど、準備が煩雑となってしまいました。
このページでは、実務上の重要な変更点と、判断の基準となる「企業カテゴリー」について詳しく解説しています。
1.制度改正の背景と対象者
今回の改正では、主に「翻訳・通訳」や「ホテルフロント(接客)」など、高い語学力を必要とする業務に従事する場合の審査が厳格化されています。
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2.企業カテゴリー分類
申請時にどれだけの書類が必要になるかは、受け入れ機関が以下のどのカテゴリーに属するかで決まります。
以下のカテゴリーにおいて、今回の改正の対象となる企業は、カテゴリー3・カテゴリー4に該当する企業となります。
| カテゴリー1 | 上場企業、公的機関、高度専門職優遇企業など | 改正の対象外 |
|---|---|---|
| カテゴリー2 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 | |
| カテゴリー3 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 | 改正の対象 |
| カテゴリー4 | 上記のどれにも当てはまらない新設会社や個人事業主など |
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(控)」を確認し、A欄「源泉徴収税額」の合計が1,000万円を超えているかどうかが、カテゴリー2と3の境界線となりますので、確認するようにしてください。
3.カテゴリー3・4に課される追加書類
改正日以降、以下の書類が審査において必須となります。
所属機関の代表者による申告書
「入管法を遵守し、適切な職務に従事させること」「単純労働に該当しないこと」を代表者名義で約束する書類です。
虚偽の申告があった場合、今後の受け入れに影響する可能性があるため、慎重な作成が求められます。
言語能力を証明する資料
国際基準「CEFR B2以上」を証明するために認められる資料は、試験に合格しているか、または学歴のどちらかを満たす必要があります。
1. 試験による証明
最も一般的な証明方法です。以下のいずれかのスコア・級が必要です。
- 日本語能力試験 (JLPT): N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト: 400点以上
- J.TEST実用日本語検定: 準B級以上(700点以上)
- 日本語検定 (J-CAT): B2相当以上
- CEFR(セファール)B2に相当する他の日本語試験
※EJU(日本留学試験)の「日本語」科目で、読解・聴解・聴読解の合計が一定基準(おおむね200点台後半〜)を超えている場合なども該当します。
2. 学歴による証明(試験免除)
日本の教育機関を卒業していれば、1.の試験結果は不要となります。
- 日本の大学・大学院: 卒業・修了(学部不問)
- 日本の高校(高専): 卒業
- 日本の専修学校(専門学校): 専門士または高度専門士の称号を取得して卒業
3.追加書類が必要なタイミング
今回の新ルール(代表者の申告書・語学力の証明)が適用されるのは、カテゴリー3・4の企業において、認定申請や変更申請となっており、更新申請は原則不要となっています。
①「認定」申請(海外から呼び寄せる場合)
- 必要性:必須
- 日本国外から新たに外国人を呼び寄せる際は、必ず提出が必要です。
雇用契約締結時に、本人がN2以上の資格を持っているか、または日本の学校の卒業歴があるかを事前に確認しておくことが重要になります。
②「変更」申請(国内で他の資格から切り替える場合)
- 必要性:必須
- 「留学生が卒業後に就職する」「家族滞在から技人国に切り替える」といったケースです。
特に留学生の場合、日本の専門学校や大学を卒業していれば、その卒業証書がそのまま語学力の証明資料となります。
③「更新」申請(現在のビザを延長する場合)
- 必要性:原則不要
- 同じ職場で継続して働く場合は原則不要ですが、「転職後初の更新」や「職務内容の変更」があった場合は、新規申請と同様の書類が必要になります。
5.実務上の留意事項
行政書士として、特にご注意いただきたい点は以下の通りです。
〇更新でも提出が必要なケースがあります。
「転職後初の更新」や「職務内容の変更」があった場合は、新規申請と同様の書類が必要になります。
また、同じ職場で同じ業務を行っているような場合でも、審査の過程で担当官から、卒業証明や資格の提出が求められる可能性はあります。
〇実態の伴わない接客への厳格化
形式上はフロント業務でも、実態が清掃や配膳などの付随業務ばかりであると判断された場合、不許可のリスクが高まります。
〇専門学校卒業生の審査
専門士の資格で接客業務に就く場合、大学卒業者よりも「学んだ専門内容と業務の関連性」が厳しく見られる傾向にあります。
在留資格申請のご相談・サポート
当事務所では、法改正に伴う複雑な書類作成や、カテゴリー判定のコンサルティングを行っております。「自社がどのカテゴリーに該当するかわからない」「どのような申告書を作成すべきか不安」という方は、お気軽にご相談ください。
各種許認可申請について
在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
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