外国人のための引っ越しガイド!!

在留カード・特別永住者の住所変更

日本に住む外国人の方が引っ越し(住居地の変更)をした際の手続きを分かりやすく解説します。

1.新住所の自治体窓口での手続き

在留カード・特別永住者証明書ともに、引っ越し後は14日以内の手続きが必要となります。

引っ越し後、まずは「新しく住む市区町村の窓口(市役所・区役所・町村役場)」へ向かいます。

どこからどこへ引っ越すかによって、事前の準備が少し異なります。

引っ越しのパターン

① 違う市区町村へ引っ越す場合(例:新宿区 ➔ 横浜市)

  • 引っ越し前: 今まで住んでいた地域の窓口に「転出届」を出し、「転出証明書」をもらいます。
  • 引っ越し後: 14日以内に、新しい地域の窓口へ行き、「転出証明書」と一緒に「転入届」を出します。

② 同じ市区町村内で引っ越す場合(例:新宿区 ➔ 新宿区の別住所)

  • 引っ越し後: 14日以内に、その地域の窓口へ行き、「転居届」を出します(事前の手続きは不要です)。

窓口へ持っていくもの

  • 在留カード または 特別永住者証明書(全員必須)
  • パスポート
  • マイナンバーカード(持っている方のみ)
  • 転出証明書(違う市区町村から引っ越してきた方のみ)

窓口で申請書を提出すると、職員がその場で「在留カード」または「特別永住者証明書」の裏面に新しい住所を記載して返してくれます。

カードの裏面に新住所が書かれれば、住所変更の手続きは完了です。

2.入管(出入国在留管理局)への連絡は必要?

結論から言うと、「単なる引っ越し(住所の変更のみ)」であれば、全員入管へ連絡する必要はありません。

自治体の窓口で手続きをすれば、そのデータが入管へ自動的に連絡される仕組みになっているためです。

ただし、引っ越しと同時に「住所場所以外の変化」があった場合は、カードの種類によって対応が分かれます。

在留カード
  • 仕事・学校・配偶者が変わったときには14日以内に入管への届出が必要です。
  • 引っ越しのみであれば、入管への届出は必要ありません。
特別永住者証明書
  • 仕事・学校・配偶者が変わったとしても入管への届け出義務はありません。
  • 自治体への住所変更のみでOKです。

3.まとめ

生活に関わる以下の手続きも、忘れずに住所変更を行いましょう。

  • 住所が変わっただけ:14日以内に新住所の自治体窓口へ行くだけでOK(入管への連絡は不要)。
  • 在留カードで会社や学校も変わった場合:自治体への住所変更に加え、入管へも14日以内に届出が必要。
  • 特別永住者の場合:どんな場合でも自治体の窓口手続きだけで全て完了。

その他

  • マイナンバーカード:住所変更の窓口で同時に手続き可能です(暗証番号が必要です)。
  • 運転免許証:警察署や運転免許センターで変更手続きを行います。
  • 銀行口座・クレジットカード:オンラインや窓口で早めに変更しないと、重要書類が届かなくなります。

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