入管法改正のポイント_2026.05.29

【2026年最新】どう変わる?入管法改正と手数料値上げのポイント

日本の入管(出入国在留管理局)のルールが、過去にないほどの勢いでガラリと変わってきているのをご存知ですか?

特に2026年5月29日には、ビザの手数料を引き上げたり、新しい事前審査を入れたりする「改正入管難民法」が国会で成立しました。

「うちの会社の費用負担はどうなるの?」「永住権への影響は?」と不安に思っている経営者さんや在留外国人の方に向けて、知っておくべき最重要ポイントをどこよりも分かりやすく丁寧にまとめました!

1. 44年ぶりの大改定!ビザの手数料が「一律」から「期間ごと」へ(2026年度中にスタート予定)

今回の法改正で、みなさんのサイフに一番直接かかわってくるのが「手数料(国に納める収入印紙代)」の見直しです。

これまではビザの更新も変更も一律6,000円でしたが、これからは「もらえる在留期間が長くなるほど、手数料も高くなる」という仕組みに変わります。

国から発表されている、実際の負担額の目安(予定)はこんな感じです。

手続きの種類 これまでの料金 これからの「目安額」
ビザの更新・変更
  • 6,000円
  • 期間が「3か月以下」:1万円程度
  • 期間が「1年」:3万円程度
  • 期間が「3年」:6万円程度
  • 期間が「5年」:7万円程度
永住許可(永住権)
  • 10,000円
  • 一律で:20万円程度

※オンライン申請をすると、ここから数千円安くなる優遇措置なども検討されています。
※新しい料金は、2027年3月までに順次スタートする見込みです。

企業の社長さん・人事担当者さんへ

法律上、ビザの更新手数料を「会社と本人のどちらが払うべきか」という決まりはありません。

これまでは数千円だったので会社が全額払っていたケースが多いと思いますが、今後は3年ビザや5年ビザが出ると、1人あたり6万〜7万円がドカンとかかります。

後で「こんなはずじゃなかった……」とモメないために、「手数料はどちらが持つのか」「途中で自己都合退職した場合はどうするのか」などを、あらかじめ就業規則や雇用契約書にきちんと書いておくのがオススメです。

申請を考えている外国人の方へ

永住ビザの手数料は、な1万円から「約20万円」へと大幅に変わる予定です。

もし、すでに「日本に10年以上住んでいる」などの条件をクリアしていて、永住申請を考えているなら、料金が変わる前の今のうちに計画的に準備を進めるのが良いのかもしれません。

2. 観光やビジネスの短期出張を事前チェック:日本版の電子渡航認証「JESTA」

2026年5月の法改正では、不法就労目的の入国を未然に防ぐために、日本版の電子渡航認証制度「JESTA(ジェスタ)」の導入も決まりました。

ビザなしで日本に来られる国(アメリカやヨーロッパなど)の外国人の方が、観光やビジネスの出張で日本に来る際、飛行機に乗る前にインターネットで「身元」や「入国目的」を事前申告するシステムです。

海外のグループ会社から短期の出張者を呼ぶ機会がある企業さんは、今後この手続きが必要になるので覚えておいてくださいね。

3.「技能実習」から新制度「育成就労制度」へ(2029年4月からスタート)

これまでの「技能実習制度」が新しく生まれ変わり、人材確保と育成をストレートな目的とした「育成就労制度」が始まります。

ここが変わる!4つのポイント

  1. 「特定技能1号」へ進みやすくなる
    育成就労の期間は原則3年間。この間に仕事の試験と日本語の試験(A2レベル:日常会話程度)に合格すると、最長5年働ける「特定技能1号」ビザへ原則無試験でステップアップできます。会社にとっては、長く働いてくれる道ができます。
  2. 条件付きで「転職(転籍)」ができるように
    技能実習では原則ダメだった転職ですが、同じ職種であれば、「1〜2年まじめに働いた」「日本語の基本(N5など)が分かる」といった条件をクリアすれば、本人希望の転職が認められます。
  3. 転職されたら初期費用を返してもらえるルール
    せっかく渡航費や事前の日本語教育費を会社が負担したのに、すぐ転職されたら大損ですよね。
    そうならないよう、「転職先の新しい会社が、元の会社に対して、一部の費用を代わりに支払う(補填する)」という安心の仕組みも作られます。
  4. 監理団体も名前とルールが変わります
    これまでの監理団体は「監理支援機関」という名前に変わり、外部の監査を入れるなど、よりクリーンで厳しい基準で運営されることになります。

4.「特定技能」で雇える仕事がグッと増えました!

育成就労からのステップアップ先である「特定技能」ビザですが、人手不足を解消するために、新しく4つの分野が追加されて、すでに動き出しています。

  • 自動車運送業:トラック、バス、タクシーのドライバー
  • 鉄道:運転士、車掌、駅員、車両の整備など
  • 林業:木を育てたり、丸太を切り出したりする仕事
  • 木材産業:木材の加工や流通など

これまで就労ビザをあきらめていた職種でも、外国人の雇用チャンスが大きく広がっています!

5. 「永住権の取消事由」の追加(2027年4月スタート予定)

永住ビザを持っている人、これから取る人にとって大事なお話です。普通にルールを守って日本で暮らしていれば何も怖がる必要はありませんが、以下のような義務をサボってしまうと、永住権を取り消されたり、別のビザにランクダウンさせられたりする基準が新しくできます。

  1. 税金・年金・健康保険料を、払えるのに「わざと」払わない(滞納する)(※病気や失業、会社の倒産など、どうしても払えない事情がある場合はちゃんと考慮されます)
  2. 入管への大事な届出を無視する(引っ越したのに住所変更を出さない、在留カードの有効期限を放置するなど)
  3. 重大な犯罪を起こして、1年を超える懲役や禁錮になった場合

「うっかり1日忘れたから即取り消し!」という極端な話にはなりませんが、国もこれから具体的なガイドラインを作る予定ですので、当事務所でも最新ニュースを追いかけていきます。

6.「知らなかった」じゃ済まされない!不法就労助長罪の怖さ

ビザのルール違反について、受け入れ企業側への取り締まりも一段と厳しくなっています。特におそろしいのが「不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざ)」です。

「うっかり期限切れ(オーバーステイ)のまま働かせていた」「ビザの範囲外の仕事をさせていた」という場合、会社や採用担当者の方自身がペナルティ(3年以下の懲役や300万円以下の罰金など)を受けるリスクがあります。

最近は、見た目では本物と区別がつかない「偽造在留カード」も出回っています。面接のときは、スマホで使える入管庁公式の「在留カード等読取アプリケーション」などを使って、カードのICチップを直接読み取って確認するクセをつけましょう!

7. その他の変化(難民申請や「経営・管理」ビザ)

  • 難民申請のルール適正化
    3回目以降の難民申請については、しっかりした理由や新しい書類を出さない限り、申請中であっても強制送還の対象になるようルールが変わりました(既にスタートしています)。
  • 「経営・管理」ビザ
    起業しやすくなるよう一部の条件がゆるくなった一方で、中身のないペーパーカンパニーを見抜くために、事業計画書を中小企業診断士や税理士などの専門家にチェックしてもらう仕組みや、実際の経営実態の審査が厳しくなっています。

困ったとき、迷ったときはひかり行政書士法人におまかせください!

いろいろとお話ししてきましたが、一連の法改正のメッセージはとてもシンプルです。

「ルールをしっかり守る真面目な外国人と会社を応援して、そうじゃないケースは厳しくチェックする」ということ。

手数料の引き上げや新しい制度へのバトンタッチは、会社の採用計画やこれからの予算にも大きく関わってきます。

ひかり行政書士法人では、目まぐるしく変わる最新の入管ルールを常にキャッチアップしています。

  • 「手数料が変わる前に、急いで永住の書類を完ぺきに揃えたい!」
  • 「新しい制度に向けて、うちの会社のビザ管理や社内ルールを見直したい」

そんなときは、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

一歩先を見据えたアドバイスで、スムーズな雇用と在留をしっかりサポートいたします!

※本記事の情報は2026年6月時点の法律や政府発表に基づいています。これからの政令などで金額や日付の細かい部分が決まり次第、随時ブログをアップデートしていきますね!

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