在留資格の手数料改定2025年4月・2026年10月の変更点まとめ
在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可などの申請で入国管理局(出入国在留管理庁)へ納める手数料が、大きく改定されます。
改定は 2025年4月1日(施行済み) と 2026年10月1日(施行予定) の2段階に分かれており、特に2026年10月の改定では、これまで一律だった手数料が「許可される在留期間の長さに応じた段階制」へと大きく仕組みが変わります。
本ページでは、2つの改定の内容と、どの時点の申請にどちらの料金が適用されるのか、そして申請前にご確認いただきたいポイントを、行政書士がわかりやすく整理して解説します。
【重要】手数料の改定は2段階です ・2025年4月1日:施行済み(変更・更新6,000円、永住10,000円 など) ・2026年10月1日:施行予定(在留期間に応じた段階制へ。更新・変更は最大75,000円、永住は200,000円) ・料金は「申請の受付日」で決まります。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月以降でも旧料金です。
1. 手数料改定は「2段階」あります
今回の手数料改定は、根拠となる法律・政令が異なる2つの改定で構成されています。
まず2025年4月1日に、施行令の改正により主要な手続きの手数料が引き上げられました。これはすでに施行済みで、現在の申請にはこの金額が適用されています。
次に2026年10月1日に、改正入管法(令和8年法律第32号)とこれに基づく政令により、手数料の考え方そのものが「一律料金」から「許可される在留期間が長いほど高くなる段階制」へと変わる予定です。あわせて、オンライン申請の割引が拡大し、永住許可は大幅な引き上げとなります。
厳格化の背景には、在留外国人数の増加に伴う審査体制の財源確保や、「受益が大きい人ほど相応の負担を求める(受益者負担)」という設計思想の導入があるとされています。
2. 2025年4月1日の改定内容
2025年4月1日、施行令の改正により、主要な手続きの手数料が次のとおり引き上げられました。この改定では、オンライン申請が窓口申請より安く設定される仕組みが初めて導入されました。
※2025年3月31日までに受付された申請については、許可・交付が4月1日以降となっても、改定前の手数料が適用されました。
| 手続き | 改定前 | 改定後(窓口) | 改定後(オンライン) |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 4,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 4,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
| 永住許可申請 | 8,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
3. 2026年10月1日の改定内容
2026年10月1日から、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請の手数料が、さらに大きく改定される予定です。最大の変更点は、手数料が一律ではなくなり、「許可される在留期間(新しい在留カードに記載される期間)」が長いほど高くなる段階制になることです。
在留資格変更・在留期間更新の手数料(政令案)
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 対象外(窓口のみ) |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | ★要確認 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | ★要確認 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※在留資格変更・在留期間更新は同額です。 ※オンライン申請は、窓口申請より 3,000円〜10,000円 安く設定される予定です(3か月以下の区分はオンライン申請の対象外)。上表の「★要確認」の区分は、正式な政令の公布で最終額をご確認ください。
永住許可の手数料(政令案)
永住許可申請は、10,000円から200,000円へ引き上げられる予定です。永住許可申請は従来どおり窓口申請のみで、オンライン申請(割引)の対象外です。
手数料の減額・免除措置
経済的な困難その他特別の理由がある方については、手数料の減額・免除が受けられる場合があります。政令案では、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している方」で、かつ「人道上の配慮を要する方」の双方に該当する場合に、在留は10,000円・永住は20,000円まで減額できるとされています(いずれか一方のみの該当では対象になりません)。
法律上の上限額
改正入管法では手数料の上限を、在留関係は100,000円、永住は300,000円と定めています。実際の金額は、この枠内で政令により定められます。
4. どの時点の料金が適用される?(受付日が基準)
手数料は、申請が「受付」された日を基準に、そのときの料金が適用されます。2025年の改定でもこの取り扱いがとられました。
2026年10月の改定についても、2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前(現行)の料金とされる見込みです。そのため、在留期限が近い方や、資格変更を予定している方は、申請の前倒しをご検討いただく価値があります。
ただし、前倒しには次の点にご注意ください。
在留期間の更新申請は、在留期間満了のおおむね3か月前からしか申請できません。在留期限が2027年1月以降の方は、9月中の申請ができない場合があります。
在留資格の変更申請は、変更の事由が生じ次第、いつでも申請できます。
日付だけ前倒ししても、必要書類が揃っていなければ受付されません。余裕をもった準備が必要です。
5. オンライン申請と納付方法の変更
2026年10月の改定では、オンライン申請の割引が拡大するとともに、納付方法も変わる予定です。オンライン申請では収入印紙が使えなくなり、コンビニ決済または銀行決済のみとなり、手数料とは別に決済手数料が必要になるとされています。窓口申請は引き続き収入印紙での納付です。
なお、手数料の納付は申請時ではなく、許可が下りて新しい在留カードを受け取るときに行います。
6. 在留資格認定証明書(COE)は手数料不要です
海外から人材を呼び寄せる際などに行う 在留資格認定証明書交付申請(COE)は、手数料が不要です。
今回の改定の対象は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請などです。会社設立に伴う「経営・管理」の認定申請自体には手数料はかかりませんが、その後の在留期間更新などでは上記の手数料が必要となります。
7. 企業・個人への影響と対策
段階制の導入により、長い在留期間を一度に取得できれば、更新の回数が減り、トータルの手数料負担を抑えられる構造になります。
今後は「安く何度も申請する」から「一回の申請の質を高めて、より長い在留期間を取得する」という考え方が重要になります。
外国人を雇用する企業では、社員の在留期限・在留資格・更新時期・家族帯同の有無・費用の会社負担ルールを一覧化し、更新費用が増えた場合の予算やスケジュールを早めに設計しておくことをおすすめします。
5年など長期の在留期間の取得を目指すには、雇用契約や職務内容、事業の安定性・継続性を示す準備が有効です。
ひかり行政書士法人では、在留期限の管理から、より長い在留期間の取得を見据えた更新・変更申請のサポートまで、状況に合わせてご対応いたします。
各種許認可申請について
在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
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